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税理士法人心

特定支出控除が認められる費用

  • 文責:税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年8月25日

1 特定支出控除とは

サラリーマンについては、給与の額から給与所得控除額を差し引いた金額について、所得税が課税されることとなっています。

その代わり、原則、所得税の計算上、給与から経費を差し引くことはできないこととされています。

ただし、例外的に、特定の支出に該当する経費については、給与所得控除額の半額を越える金額については、給与の額から差し引くことができることとなっています。

もちろん、通勤手当が支給されている場合等、会社が補助を行っている特定支出については、特定支出控除の対象にはなりませんが、自己負担になっている特定支出については、特定支出控除の対象になし得ることとなります。

このような特定支出控除が認められる費用としては、どのようなものがあるのでしょうか?

2 特定支出控除が認められる費用

特定支出控除が認められる費用については、法律で以下の費用に限定されています。

以下の費用以外を特定支出として扱うことはできませんので、注意が必要です。

⑴ 通勤費

会社に通勤するための費用です。

公共交通機関の費用や自家用車のガソリン代等が含まれます。

⑵ 転居費

転勤になった際の転居費用です。

⑶ 研修費

業務上直接必要な知識、技能を得るための費用です。

⑷ 資格取得費

業務上直接必要な資格を取得するための費用です。

また、特定の業務について、法令上必要とされている資格を取得するための費用も含まれます。

⑸ 帰宅旅費

単身赴任先等の勤務先から自宅までの旅費です。

⑹ 図書費、衣服費、交際費

図書費は業務と関係する書籍の購入費用です。

衣服費は業務上着用しなければならない衣服の費用です。

スーツ代についても、慣行上着用しなければならない場合は、衣服代に含まれます。

交際費は顧客や取引先の接待、贈答のための費用です。

顧客や取引先以外の接待、贈答のための費用は、特定支出に含まれません。

たとえば、会社内での親睦会、贈答の費用については、特定支出に含めることはできません。

図書費、衣服費、交際費については、総額で65万円が上限となっており、これを越える金額は特定支出控除の対象にはなりません。

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