住宅取得資金の特例
1 住宅取得資金の特例とは
年間で110万円を超える財産の贈与を受けた場合には、通常、贈与税が課税されることとなります。
贈与税の税率は、累進課税制となっており、贈与を受けた額が増えるにつれて、税率が10%から55%まで増加する制度になっています。
このように、贈与税の税率はかなりの高率となっており、まとまった金額の贈与を受けると、多額の贈与税が課税される可能性が高いです。
ところで、一定の場合には、このような贈与税の負担を軽減する制度が設けられています。
こうした贈与税の負担を軽減する制度の1つが、住宅取得資金の特例です。
住宅取得資金の特例を用いると、最大で1000万円の贈与について、贈与税が非課税となります。
住宅取得資金の制度は、常に利用することができる制度ではなく、利用できる期間に制限のある制度です。
現時点では、令和5年12月31日までになされた贈与について、この制度を用いることができるとされています。
ただ、住宅取得資金の特例については、様々な要件を満たす必要がありますので、適用を受けることができるかどうかについて、慎重な検討が必要になります。
ここでは、住宅取得資金の特例の要件について、概略を説明したいと思います。
2 住宅取得資金の特例の要件
住宅取得資金の特例は、住宅を新築するためまたは中古住宅を取得するための金銭の贈与について、適用を受けることができます。
以下のすべての要件を満たす必要があります。
・ 成人している子や成人している孫に対してなされた贈与であること
※ 令和4年4月1日以降は、18歳に達すると、特例を利用することができるようになります。
・ 贈与を受けた年の所得金額の合計が2000万円以下であること
・ 贈与の翌年の3月15日までに住宅を新築または取得すること
・ 贈与の翌年の3月15日までに居住を開始すること
3 注意するべき要件
住宅取得資金の特例の要件については、いくつか注意が必要な点があります。
まず、住宅を新築するためまたは中古住宅を取得するための金銭の贈与である必要があります。
住宅の新築や取得に伴い、土地も取得する場合は、土地を取得するための費用の贈与についても、特例の対象になります。
他方、土地を取得するための費用のみを贈与した場合は、特例の対象になりません。
また、住宅ローンの返済資金を贈与した場合も、住宅を新たに取得するための贈与にはあたりませんので、特例を用いることはできません。
次に、贈与の翌年の3月15日までに住宅を新築または取得する必要があります。
住宅の完成時期が遅れ、3月15日よりも後の引渡しとなった場合は、災害等のやむを得ない事情がない限り、特例を利用することができなくなるおそれがありますので、注意が必要です。
他方、贈与の翌年の3月15日までに居住を開始することについては、どうしても3月15日までに居住を開始することができない場合は、3月15日よりも後に遅滞なく居住を開始することができるのであれば、一定の書類を提出することにより、特例を利用することができることとなっています。
4 非課税となる贈与の金額
住宅取得資金の特例により非課税となる贈与の金額は、以下のとおりとなっています。
・ 省エネ等住宅
1000万円
・ 上記以外
500万円
省エネ等住宅に該当することを前提としで、1000万円の非課税を利用する場合は、ハウスメーカー等に、省エネ等住宅に該当することの証明書を作成してもらう必要があります。