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相続税の基礎控除についてのQ&A

  • 文責:税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年3月31日

相続税の基礎控除とは何でしょうか?

相続税の課税価格は、次の計算式によって算定されます。

・相続または遺贈により取得した財産の価額+みなし相続により取得した財産の価額-債務・葬儀費用=相続税の課税価格

そして、相続税の課税価格から、基礎控除額が差し引かれた金額について、相続税が課税されることとなります。

・(相続税の課税価格-基礎控除額)×税率=相続税額

このように、相続税の課税価格から必ず差し引される金額を、基礎控除額といいます。

相続税の基礎控除額はどのように計算するのでしょうか?

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算定されます。

・3000万円+600万円×法定相続人数

したがって、法定相続人数が1人であれば基礎控除額は3600万円、法定相続人数が2人であれば基礎控除額は4200万円、法定相続人数が3人であれば基礎控除額は4800万円、法定相続人数が4人であれば基礎控除額は5400万円になります。

このように、法定相続人数が増えれば増えるほど、基礎控除額は増えていきます。

相続放棄をした人がいる場合、相続税の基礎控除額はどうなるのでしょうか?

相続税の基礎控除額を計算する際には、相続放棄をした人がいたとしても、その相続放棄がなかったものとして法定相続人数が計算されます。

したがって、相続放棄を行った人がいたとしても、法定相続人数は変動せず、相続税の基礎控除額も変わらないこととなります。

法定相続人の中に養子がいる場合、相続税の基礎控除額はどうなるのでしょうか?

法定相続人の中に養子がいる場合は、基礎控除額の算定にあたり、法定相続人数に算入できる人数が制限されています。

具体的には、次のとおりです。

・実子がいる場合→養子は1人のみ算入

・実子がいない場合→養子は2人のみ算入

たとえば、実子が0人、養子が3人の場合は、養子2人のみを算入することができますので、基礎控除額は4200万円になります。

実子が1人、養子が3人の場合は、実子1人、養子1人のみを算入することができますので、基礎控除額は4200万円になります。

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