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相続税の申告期限についてのQ&A

  • 文責:税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年6月18日

相続税の申告期限とは何なのでしょうか?

遺産総額から債務・葬儀費用を控除した後の金額が基礎控除額を超えている場合には、相続税が課税されることとなります。

基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数と定められています。

相続税が課税される場合には、一定の期限までに、相続税の額がいくらであるかを記載した書面、つまり申告書を税務署に提出する必要があります。

このように、申告書を税務署に提出しなければならない期限を、申告期限と言います。

相続税の申告期限は、いつまでなのでしょうか?

申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月後と定められています。

税務署は、基本的には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月後が申告期限と考えます。

多くの場合、相続人は、被相続人が亡くなった日のうちに、被相続人が亡くなったことを知るであろうからです。

ただし、被相続人と交流が乏しく、被相続人が亡くなってからかなりの期間が経過するまで、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合には、税務署にその旨を説明し、実際に被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月後が申告期限であるとの前提で申告を行うこともあります。

たとえば、被相続人に子がおらず、父母も存命でないため、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合は、お互いの交流が乏しく、かなりの期間が経過してから被相続人が亡くなったことを知ることも、しばしばあるでしょう。

このような場合には、被相続人が亡くなったことを知った日は、相続人ごとに異なってくるでしょうから、申告期限も相続人によって異なってきます。

申告期限の最後の日が土日祝日である場合は、申告期限はいつまでになるのでしょうか?

申告期限の最後の日が土日祝日である場合は、その次の平日が申告期限になります。

申告期限までに何をしなければならないのでしょうか?

申告期限までに、相続税額がいくらであるかを記載した申告書を作成し、管轄税務署に提出する必要があります。

管轄税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので、注意しましょう。

また、申告期限までには、相続税の納付も行う必要があります。

この場合、原則として、現金を一括して納める必要があります。

相続税の申告期限までに申告ができなかった場合は、どうなるのでしょうか?

申告期限までに申告ができないと、無申告加算税が課されることとなります。

無申告加算税は、本税の5% ~20%になります。

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